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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百四十五条 (貨物油ポンプ)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物油ポンプ)

第三百四十五条

貨物油ポンプは、火花の発生を防止し、かつ、パッキング箱からの漏油を防止する措置が講じてあるものでなければならない。

2貨物油ポンプは、次の各号に該当する場所に設けなければならない。

  1. 機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所との間がガス密構造の隔壁で区画されている等十分隔離されていること。ただし、高引火点引火性液体物質(引火性液体物質であつて低引火点引火性液体物質以外のものをいう。)を運送するタンク船にあつては、ディーゼル機関その他の機械類を設けた場所であつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認めるものとの間については、この限りでない。
  2. 当該場所内のビルジが、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出され、かつ、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた場所に流入しないように措置されていること。ただし、前号ただし書の規定により船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場所には、排水設備を設けることができる。この場合において、当該排水設備は専用のものでなくてもよい。
  3. 当該場所内の電気設備は、ガス又は液体により侵されないように塗装その他の予防手段が講じられたものであり、当該場所内の電路は船舶設備規程第三百二条の七に定める配線工事によつていること。
  4. 当該場所内の危険なガスを排除するため有効な通風装置が設けられていること。

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