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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百四十六条 (火気取扱いの制限等)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(火気取扱いの制限等)
第三百四十六条
第三百二十七条
から
第三百三十六条
までの規定は、タンク船による引火性液体物質の運送について準用する。
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