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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十六条 (引火性液体物質と他の危険物等との関係)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(引火性液体物質と他の危険物等との関係)

第三百三十六条

引火性液体物質を積載してある油タンカーには、他の危険物(第二条第一号の危険物をいう。)及び固体の貨物を積載してはならない。

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