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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十七条 (タンク船による引火性液体物質の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンク船による引火性液体物質の運送)

第三百三十七条

タンク船のタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合(次項の規定により運送を禁止される場合を除く。)は、第三百二十六条の二次条から第三百四十七条まで及び第三百五十一条の規定によらなければならない。

2低引火点引火性液体物質は、木製のタンク船により運送してはならない。

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