(荷役前の注意)
第三百二十六条の二
引火性液体物質の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。
2引火性液体物質の荷役をする場合において、前項の準備をするときは、船舶消防設備規則に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えなければならない。
引火性液体物質の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。
2引火性液体物質の荷役をする場合において、前項の準備をするときは、船舶消防設備規則に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えなければならない。