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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二十六条の二 (荷役前の注意)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(荷役前の注意)

第三百二十六条の二

引火性液体物質の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。

2引火性液体物質の荷役をする場合において、前項の準備をするときは、船舶消防設備規則に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えなければならない。

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