(暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送) 第三百五十二条 旅客船以外の船舶の暴露甲板上に据え付けたタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合は、第四十七条第三項、第四十八条、第三百二十六条の二及び次条から第三百五十六条までの規定によらなければならない。 e-Gov法令検索で第三百五十二条を開く ↗