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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十二条 (暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(暴露甲板上に据え付けたタンクに積載して運送する引火性液体物質の運送)

第三百五十二条

旅客船以外の船舶の暴露甲板上に据え付けたタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合は、第四十七条第三項第四十八条第三百二十六条の二及び次条から第三百五十六条までの規定によらなければならない。

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