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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十三条 (タンクの据付け)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンクの据付け)

第三百五十三条

タンクの据付けは、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 制御場所、居住場所及び乗艇場所から適当に離れた場所に据え付けること。
  2. 消火栓、測深管及び空気管の取扱いに支障をきたさない場所に据え付けること。
  3. 乗組員の諸作業を行うための通行を妨げない場所に据え付けること。
  4. タンクに過剰な応力集中を生じさせない堅固な支持台の上に据え付けること。
  5. タンクの周囲には、タンク及び船体の保守点検をするのに必要な余地を残すこと。

2タンクは、日光の直射を防ぐため適当に遮へいされているか、又は温度上昇による危険を防ぐため膨脹トランク、散水装置その他の設備を備えたものでなければならない。

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