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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二十七条 (火気取扱いの制限等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(火気取扱いの制限等)

第三百二十七条

油タンカー内においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。ただし、船長がこれらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するために十分な措置を講じた場合は、この限りでない。

2船長は、必要のない者の船内への立入りを禁止しなければならない。

3油タンカー内においては、安全マッチ以外のマッチ及びむき出しの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は鉄びようのついている靴類をはいてはならない。

4船長は、船内の適当な箇所に第一項及び第二項の禁止事項を掲示しなければならない。

5油タンク及びコファダムにおいては、防爆型の懐中電灯及び移動灯以外の照明を用いてはならない。ただし、あらかじめ、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船長が確認した場合は、この限りでない。

6油タンク内のガス抜きを行う場合は、ガスエジェクターを使用する等水蒸気を高速でタンク内に噴出する方法によつてはならない。

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