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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十八条 (タンクの据付け等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンクの据付け等)

第三百三十八条

タンク船のタンクの据付けは、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 居住場所、端艇、乗艇場所、消火栓等から離れ、乗組員の諸作業を行うための通行を妨げず、かつ、近づきやすい場所に据え付けること。
  2. 船首隔壁の前方及び船尾隔壁の後方には据え付けないこと。
  3. 火気又は熱気のおそれがなく、かつ、通風良好な場所に据え付けること。
  4. タンクに過剰な応力集中を生じさせない堅固な支持台の上に据え付けること。
  5. タンク及び船体の保守点検ができるように外板(二重底構造の船舶の底部にあつては、内底板)から六〇〇ミリメートル以上で、かつ、肋骨、肋板等船体構造部材との間に三八〇ミリメートル以上の余地を残すこと。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船体構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  6. タンクが貫通する暴露甲板の部分は、風雨密にすること。

2タンクを据え付ける船倉は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設ける場所との間の隔壁は、ガス密構造のものであること。
  2. 当該船倉内のビルジが、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設ける場所以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出されるように、かつ、機関室その他ガス爆発の原因となる機械類を設ける場所に流入しないように措置されていること。
  3. 当該船倉内の電気設備は、ガス又は液体により侵されないように塗装その他の予防手段を講じたものであること。

3タンク船には、その外部の見やすい箇所に当該タンク船が運送する引火性液体物質の品名及び「危険」の表示をしなければならない。

4タンクを据え付ける船倉内の電路は、船舶設備規程第三百二条の七に定める配線工事によらなければならない。

5タンクは、日光の直射を防ぐため適当に遮へいされているか、又は温度上昇による危険を防ぐため膨脹トランク、散水装置その他の設備を備えたものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航路の状況等を考慮して差し支えないと認めるタンク船については、この限りでない。

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