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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二十三条の二 (タンク内の引火性蒸気の置換)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンク内の引火性蒸気の置換)

第三百二十三条の二

固定式イナート・ガス装置(船舶消防設備規則第五条第九号の固定式イナート・ガス装置をいう。第三百二十八条第一項及び第三項において同じ。)を備え付けている船舶(第二百七十二条第二項の船舶に限る。)が引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合は、イナート・ガスによりタンク内のガスを置換し、タンク内の引火性ガスの濃度が体積で二パーセント未満となつた後でなければ新鮮な空気によりタンク内のガスを置換してはならない。

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