(無線設備の使用の注意)
第三百二十九条
引火性液体物質であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの(以下この節において「低引火点引火性液体物質」という。)を運送する油タンカーの船長は、無線室に荷役中の使用の禁止等無線設備の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。
引火性液体物質であつて引火点が摂氏二十三度未満のもの(以下この節において「低引火点引火性液体物質」という。)を運送する油タンカーの船長は、無線室に荷役中の使用の禁止等無線設備の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。