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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十九条 (タンクを据え付ける船倉)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンクを据え付ける船倉)

第三百五十九条

タンクを据え付ける船倉は、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 機関室との間の隔壁は、ガス密構造のものであること。
  2. 当該船倉内のビルジが、機関室以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出されるように、かつ、機関室に流入しないように措置されていること。
  3. 当該船倉内の電気設備は、ガス又は液体により侵されないように塗装その他の予防手段を講じたものであること。

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