(タンクを据え付ける船倉)
第三百五十九条
タンクを据え付ける船倉は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一機関室との間の隔壁は、ガス密構造のものであること。
- 二当該船倉内のビルジが、機関室以外の場所に設けた専用のビルジポンプその他の排水設備により排出されるように、かつ、機関室に流入しないように措置されていること。
- 三当該船倉内の電気設備は、ガス又は液体により侵されないように塗装その他の予防手段を講じたものであること。
タンクを据え付ける船倉は、次の各号に掲げるところによらなければならない。