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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十条 (日光からの遮へい等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(日光からの遮へい等)

第三百六十条

タンクは、日光からの直射を防ぐため適当に遮へいされているか、又は温度上昇による危険を防ぐため散水装置その他の設備を備えたものでなければならない。

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