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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十一条 (表示)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(表示)
第三百六十一条
タンク船には、その外部の見やすい箇所に当該タンク船が運送する液体腐食性物質の品名及び「危険」の表示をしなければならない。
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