条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十二条 (取付物の識別)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(取付物の識別)

第三百六十二条

タンクの取付物は、それが液体のためのものであるか又はガスのためのものであるかの別が一見してわかるようにしておかなければならない。

e-Gov法令検索で第三百六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百六十二条(取付物の識別)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百六十一条(表示) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百六十三条 →