(準用規定) 第七十条 第四十七条第三項、第四十八条及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の毒物について準用する。2第六十七条第一項の規定は、毒物について準用する。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗