(荷役前後の清掃) 第六十七条 酸化性物質の陸揚げを終了したときは、酸化性物質を積載していた場所について酸化性物質による汚染の有無を確認し、汚染があつた場合は、当該場所を清掃しなければならない。2第四十九条第二項の規定は、酸化性物質について準用する。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗