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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第六十九条 (毒物の積載方法)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(毒物の積載方法)
第六十九条
毒物を運送する場合は、船長は、
第二十条第一項
の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。
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