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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十一条 (用語等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(用語等)

第七十一条

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 放射性輸送物放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。
  2. 核分裂性輸送物放射性輸送物のうち、臨界防止のための措置が特に必要なものとして告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものをいう。
  3. 専用積載大型コンテナ(非開放型のものであり、かつ、容積が三、〇〇〇リットルを超えるコンテナをいう。以下この節において同じ。)、船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする積載であつて、積載される貨物又はコンテナが一の荷送人からのものであり、かつ、当該貨物又はコンテナに係る荷役作業及び運送中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われるものをいう。

2この節において「タンク」とは、船体の一部を構成しないタンクをいう。

3放射性物質等をコンテナに収納して運送する場合における荷送人に関する規定であつてこの節に定めるものは、船舶所有者が放射性物質等をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者に適用する。

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