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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七条 (運送禁止)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(運送禁止)

第七条

爆発性、毒性、腐食性等を有する危険物であつて、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送してはならない。

2次に掲げる危険物は旅客船により運送してはならない。

  1. 火薬類であつて告示で定めるもの
  2. 第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物であつて別表第四に定める甲種貨物が収納されたもの
  3. 液体アンモニアその他告示で定める危険物

3前項の規定にかかわらず、搭載している旅客の数が告示で定める数を超えない場合は、同項第三号に掲げる危険物を旅客船により運送することができる。

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