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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第六条 (適用)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(適用)

第六条

この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。)について適用する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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