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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条の十 (通報等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(通報等)

第五条の十

船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があつた場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。

2前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条の規定による報告、海上交通安全法第四十三条第一項の規定による通報又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項若しくは第四十二条の三第一項の規定による通報をしたときは、当該報告又は通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。

3第一項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者は、海上保安機関から、同項の危険物の排出等による危険を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。

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