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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条の九 (運送中の措置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(運送中の措置)

第五条の九

船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。

2船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。

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