(運送中の措置) 第五条の九 船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。2船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。 e-Gov法令検索で第五条の九を開く ↗