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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第五条の八の二

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第五条の八の二

前条第一項の危険物以外の危険物を運送する場合は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合であつて、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る。)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2船長は、前項の書面(写し等を含む。次項において同じ。)を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。

3危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、第一項の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

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