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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第四十五条 (防災等の措置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(防災等の措置)

第四十五条

放射性物質等のうち核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物を第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物(次の各号に掲げるものに該当するものに限る。)とすることにより、又は告示で定める方法により運送する船舶には、別表第四に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び災害対策のための措置(以下「防災等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 第七十五条に規定するBM型輸送物
  2. 第七十六条に規定するBU型輸送物
  3. 第七十一条第一項第二号に規定する核分裂性輸送物
  4. 第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているもの

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