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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十六条 (BU型輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(BU型輸送物)

第七十六条

BU型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで並びに第八号及び第十号、第七十四条第一号から第六号まで(第二号ただし書及び第四号イに係る部分を除く。)並びに前条第二号から第四号までに適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
  2. フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。
  3. 最高使用圧力(運送中に予想される温度及び日光の直射の条件の下で、放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措置をとらない場合に、一年間に当該放射性輸送物の密封装置内に生ずる気体の最大圧力をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。

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