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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十四条 (A型輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(A型輸送物)

第七十四条

A型輸送物は、前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 外接する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。
  2. 容器の構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。ただし、運送中に予想される温度の変化が特定できる場合にあつては、この限りでない。
  3. 六十キロパスカル(絶対圧力)の外圧において、放射性物質の漏えいがないこと。
  4. 液体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分からなる密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質等の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下この節において同じ。)を備えていること。ただし、当該放射性物質等が告示で定める量を超えない量の放射能を有する場合であつて、BM型輸送物若しくはBU型輸送物として第八十七条第一項の規定による確認(同条第七項の規定による確認を含む。)を受けた放射性輸送物に使用された容器又は告示で定める外国の政府により当該国のBM型輸送物若しくはBU型輸送物に関する法令に適合していることが認められた放射性輸送物に使用された容器に収納されている場合にあつては、この限りでない。
    2. 放射性物質等の温度の変化、動揺等による影響及び注入時の内圧の変化に十分に耐えるように、容器の内部に適当な空間が保たれていること。
  5. みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそれが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。
  6. 表面における最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時百マイクロシーベルト(タンク又は非開放型のコンテナが容器として使用されている場合にあつては、専用積載により運送する場合を除き、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をマイクロシーベルト毎時単位で表した値に次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値が百)を超えないこと。
  7. 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 放射性物質の漏えいがないこと。
    2. 表面における最大線量当量率の著しい増加がなく、かつ、当該最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えないこと。
  8. 液体又は気体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、告示で定める条件の下に置くこととしたときに、放射性物質の漏えいがないこと。

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