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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十八条 (IP―2型輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(IP―2型輸送物)

第七十八条

IP―2型輸送物は、前条に適合し、かつ、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準に適合するものでなければならない。

2前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器(金属製容器に限る。以下この節において同じ。)が容器として使用されているIP―2型輸送物にあつては、告示で定める基準によることができる。

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