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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十九条 (IP―3型輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(IP―3型輸送物)

第七十九条

IP―3型輸送物は、第七十七条及び次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 第七十四条第二号から第五号まで(第四号イに係る部分を除く。)の基準に適合すること。
  2. 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準に適合すること。

2前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器が容器として使用されているIP―3型輸送物にあつては、前条第二項の告示で定める基準によることができる。

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