(IP―3型輸送物)
第七十九条
IP―3型輸送物は、第七十七条及び次の各号に適合するものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器が容器として使用されているIP―3型輸送物にあつては、前条第二項の告示で定める基準によることができる。
IP―3型輸送物は、第七十七条及び次の各号に適合するものでなければならない。
2前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器が容器として使用されているIP―3型輸送物にあつては、前条第二項の告示で定める基準によることができる。