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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十二条の二 (放射性輸送物の技術上の基準)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(放射性輸送物の技術上の基準)

第七十二条の二

荷送人は、放射性輸送物を運送する場合は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、当該放射性輸送物が次条から第七十九条まで、第八十一条及び第八十二条の規定に適合するようにしなければならない。

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