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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十二条 (六フッ化ウランを収納する放射性輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(六フッ化ウランを収納する放射性輸送物)

第八十二条

放射性輸送物のうち、六フッ化ウランを収納するものは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 封入又は取出しの際に予想される最高温度において、輸送物内部の空間が当該輸送物の容積の五パーセント未満とならないよう封入されること。
  2. 輸送に際し、収納されている六フッ化ウランが固体状であり、かつ、輸送物内部が常に大気圧未満となるよう封入されること。

2放射性輸送物のうち、告示で定める量以上の六フッ化ウランを収納するものは、前項の基準のほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 放射性物質の漏えいがないこと。
    2. 著しい応力を発生しないこと。
    3. 弁の損傷がないこと。
    4. 密封装置の破損がないこと。ただし、重量九、〇〇〇キログラム以上の六フッ化ウランを収納する放射性輸送物であつて、国土交通大臣が適当と認めたものにあつては、この限りでない。
  2. 圧力逃し装置が設けられていないこと。

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