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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十一条 (核分裂性輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(核分裂性輸送物)

第八十一条

核分裂性輸送物は、第七十四条第一号及び第五号、第七十五条第一号並びに次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。

  1. 次のイ及びロに適合すること。
    1. 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
    2. 告示で定める場合に臨界に達しないものであること。
  2. 放射性物質等のうち告示で定めるもの(以下「核分裂性核種」という。)の臨界に影響を及ぼすものとして告示で定める物質の質量の合計が、核分裂性核種の質量の合計を超えないものであつて、次に掲げるいずれかに適合すること。
    1. 第九十一条第三項第二号の規定により算定された臨界安全指数の値が十を超えないこと。
    2. 次に掲げる基準に適合すること。
  3. プルトニウムの質量が一、〇〇〇グラムを超えないものであつて、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 核分裂性核種の質量のプルトニウムの質量に対する比率が百分の二十を超えないこと。
    2. ウランの質量のプルトニウムの質量に対する比率が百分の一を超えないこと。

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