(核分裂性輸送物の運送) 第八十四条 荷送人は、核分裂性輸送物については、第八十条に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第八十一条に規定する核分裂性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗