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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十四条 (核分裂性輸送物の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(核分裂性輸送物の運送)

第八十四条

荷送人は、核分裂性輸送物については、第八十条に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第八十一条に規定する核分裂性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。

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