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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十三条 (副次危険性を有する放射性物質等を収納する放射性輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(副次危険性を有する放射性物質等を収納する放射性輸送物)

第八十三条

放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するものは、第七十三条から前条までの規定によるほか、この省令の規定による当該放射性物質等以外の危険物に係る容器の基準によるものでなければならない。

2前項の規定によるほか、自然発火性物質が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納する放射性輸送物は、内部を不活性な状態としたA型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物のいずれかでなければならない。

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