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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十三条 (L型輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(L型輸送物)

第七十三条

L型輸送物は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 容易に、かつ、安全に取り扱うことができるよう不要な突出物のない構造とするとともに、荷役装具には急激なつり上げ等に対して十分な強度を持たせること。
  2. 放射性物質によつて汚染された場合に、表面の汚染の除去が容易にできる構造とすること。
  3. 運送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
  4. 容器の構造部材相互間又は容器の構造部材と放射性物質等の間で、相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがないこと。
  5. 容器の弁がみだりに操作されないように適切な措置が講じられていること。
  6. 告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されている場合にあつては、開封されたときに見やすい位置に「放射性」の文字又は「Radioactive」の文字が表示されていること。ただし、当該位置に文字を表示することが困難なものにあつては、表面の見やすい位置に表示することができる。
  7. 表面における告示で定める線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が毎時五マイクロシーベルトを超えないこと。
  8. 表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないこと。
  9. 告示で定める核分裂性物質を収納する場合にあつては、外接する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。
  10. 放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれがないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

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