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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第七十五条 (BM型輸送物)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(BM型輸送物)

第七十五条

BM型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで、第八号及び第十号、並びに前条第一号から第六号まで(第四号イに係る部分を除く。)に適合し、かつ、次に適合するものでなければならない。

  1. 運送中に予想される最低温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
  2. 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 放射性物質の一時間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。
    2. 表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載により運送する放射性輸送物にあつては、運送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。
    3. 表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号の告示で定める密度を超えないこと。
  3. 告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
    1. 表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時十ミリシーベルトを超えないこと。
    2. 放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。
  4. 告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性輸送物にあつては、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損がないこと。

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