(BM型輸送物)
第七十五条
BM型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで、第八号及び第十号、並びに前条第一号から第六号まで(第四号イに係る部分を除く。)に適合し、かつ、次に適合するものでなければならない。
- 一運送中に予想される最低温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。
- 二
- 三告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。
- イ表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時十ミリシーベルトを超えないこと。
- ロ放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。
- イ
- 四告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性輸送物にあつては、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損がないこと。