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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第八十条 (放射性物質等の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(放射性物質等の運送)

第八十条

荷送人は、放射性物質等については、次の各号に掲げる放射性物質等の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる放射性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。

  1. 危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるものL型輸送物
  2. 告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等(前号に掲げるものを除く。)A型輸送物
  3. 前号の告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性物質等(第一号に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物

2前項の規定にかかわらず、低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。以下同じ。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。以下同じ。)については、告示で定める区分ごとに、それぞれIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運送することができる。

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