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船員電離放射線障害防止規則 第三十一条 (持出し物品の汚染検査)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(持出し物品の汚染検査)

第三十一条

船舶所有者は、作業室等から物品を持ち出す場合には、前条第一項の汚染検査場所においてその汚染の状態を検査しなければならない。

2船舶所有者及び船員は、前項の規定による検査により当該物品が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には、その物品を持ち出してはならない。ただし、危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第八十条に規定する放射性輸送物とし、又は当該放射性輸送物とすることが著しく困難なものについて外部放射線を遮へいするため若しくは汚染の拡大を防止するための有効な措置を講じて、汚染を除去するための施設、放射性物質若しくは汚染された物を貯蔵するための施設又は他の放射性物質取扱作業室まで運搬する場合には、この限りでない。

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