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船員電離放射線障害防止規則 第三十条 (退去者の汚染検査)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(退去者の汚染検査)

第三十条

船舶所有者は、作業室等において作業に従事した船員が当該作業室等から退去する場合には、その作業室等の出口に汚染検査場所を設け、当該船員の身体及び装具の汚染の状態を検査しなければならない。

2船舶所有者は、前項の規定による検査により船員の身体又は装具が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されていると認められる場合には、前項の汚染検査場所において次に掲げる措置を講じなければ、その船員を当該作業室等から退去させてはならない。

  1. 身体が汚染されている場合には、洗身等を行わせることによりその汚染が表面汚染限度の十分の一以下になるようにすること。
  2. 装具が汚染されている場合には、その装具を脱がせ、又は取り外させること。

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