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船員電離放射線障害防止規則
昭和四十八年運輸省令第二十一号
府省令
· 条文 51 件 ·
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船員電離放射線障害防止規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(放射線障害防止の基本原則)
第三条
(定義)
第四条
(管理区域の明示)
第五条
(線量当量率等の測定)
第六条
(放射線業務従事者の線量の限度)
第七条
第八条
第九条
(一般船員の線量の限度)
第十条
(緊急作業時における線量の限度)
第十一条
第十二条
(線量の測定)
第十三条
(線量の測定結果の確認及び記録)
第十四条
(標識の掲示)
第十五条
(放射線装置室)
第十六条
(警報装置等)
第十七条
(エックス線装置の使用)
第十七条の二
第十八条
(撮影時の措置)
第十九条
(透視時の措置)
第二十条
第二十一条
(放射性物質装備機器の取扱い)
第二十二条
(放射性物質取扱作業室)
第二十三条
(施設等における線量の限度)
第二十四条
(空気中の放射性物質の濃度の測定)
第二十五条
(飛来防止用具等)
第二十六条
(放射性物質取扱用具)
第二十七条
(放射性物質がこぼれたとき等の措置)
第二十八条
(作業室等の汚染検査等)
第二十九条
(汚染除去用具等の汚染検査)
第三十条
(退去者の汚染検査)
第三十一条
(持出し物品の汚染検査)
第三十二条
(保護具)
第三十三条
第三十四条
(作業衣)
第三十五条
(保護具等の汚染除去)
第三十五条の二
(飲食等の禁止)
第三十六条
(退避)
第三十七条
第三十八条
(事故に関する測定及び記録)
第三十九条
(健康診断)
第四十条
(健康診断の結果の記録等)
第四十一条
第四十二条
(診察又は処置)
第四十三条
(健康診断等に基づく措置)
第四十四条
(船員の遵守事項)
第四十五条
(放射線測定器等の備付け)
第四十六条
第四十七条
(診療を受けるための被ばくの除外)
第四十八条
(準用)
第四十九条
(報告)