(施設等における線量の限度)
第二十三条
船舶所有者は、次に掲げる措置を講ずることにより、船員が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量の合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。
- 一放射線装置室及び放射性物質取扱作業室については、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を備え付けること。
- 二放射性物質のガス、蒸気又は粉じんが発生するおそれがある作業を行う場合には、局所排気装置又は発散源を密閉する設備を設けること。
2第四条第二項の規定は、前項の外部放射線による実効線量の測定について準用する。
3第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものとする。