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船員電離放射線障害防止規則 第二十四条 (空気中の放射性物質の濃度の測定)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(空気中の放射性物質の濃度の測定)

第二十四条

船舶所有者は、放射性物質取扱作業室(管理区域に該当するものを除く。以下同じ。)の空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、放射線測定器を用いて測定し、その結果を記録し、これを五年間保存しなければならない。

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