(空気中の放射性物質の濃度の測定) 第二十四条 船舶所有者は、放射性物質取扱作業室(管理区域に該当するものを除く。以下同じ。)の空気中の放射性物質の濃度を一月以内ごとに一回、放射線測定器を用いて測定し、その結果を記録し、これを五年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗