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船員電離放射線障害防止規則 第二十五条 (飛来防止用具等)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(飛来防止用具等)

第二十五条

船舶所有者は、放射性物質を取り扱うことにより放射性物質の飛沫又は粉末が飛来するおそれがある場合には、船員とその放射性物質との間に、板、幕その他これに類する物を使用することによりその飛沫又は粉末が船員の身体又は衣服、はきもの、作業衣、保護具その他の身体に装着している物(以下「装具」という。)に附着しないようにしなければならない。ただし、板、幕その他これに類するものを使用することが作業の性質上著しく困難な場合において、当該作業に従事する船員に第三十三条に規定する保護具を使用させるときは、この限りでない。

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