条文くん法令検索 AIに質問する

船員電離放射線障害防止規則 第三十三条

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令

第三十三条

船舶所有者は、身体が表面汚染限度の十分の一を超えて汚染されるおそれがある作業に船員を従事させる場合には、汚染を防止するために有効な保護衣類、手袋、はきものその他の保護具をその作業に従事する船員に使用させなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員電離放射線障害防止規則第三十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(保護具) 船員電離放射線障害防止規則 目次 第三十四条(作業衣) →