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船員電離放射線障害防止規則 第三十四条 (作業衣)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(作業衣)

第三十四条

船舶所有者は、作業室等において船員を作業に従事させる場合には、専用の作業衣をその作業に従事する船員に使用させなければならない。

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