(保護具等の汚染除去)
第三十五条
船舶所有者は、前三条の規定により船員に使用させる保護具又は作業衣が表面汚染限度(保護具又は作業衣の船員に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められる場合には、あらかじめ洗浄等により表面汚染限度以下になるまで汚染を除去しなければ、船員に使用させてはならない。
船舶所有者は、前三条の規定により船員に使用させる保護具又は作業衣が表面汚染限度(保護具又は作業衣の船員に接触する部分にあつては、その限度の十分の一。以下この条において同じ。)を超えて汚染されていると認められる場合には、あらかじめ洗浄等により表面汚染限度以下になるまで汚染を除去しなければ、船員に使用させてはならない。