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船員電離放射線障害防止規則 第三十五条の二 (飲食等の禁止)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(飲食等の禁止)

第三十五条の二

船舶所有者は、放射性物質取扱作業室その他の放射性物質により汚染されるおそれのある場所において、船員が飲食、喫煙その他の放射性物質を飲み込み、又は吸い込むおそれのある行為をすることを禁止し、かつ、その旨を当該場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

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