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船員電離放射線障害防止規則 第三十六条 (退避)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(退避)

第三十六条

船舶所有者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれが生じた区域から、直ちに、船員を退避させなければならない。

  1. 外部放射線をしやへいするための設備が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は当該設備が放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合
  2. 第二十三条の局所排気装置又は発散源を密閉する設備が、故障、破損等によりその機能を失つた場合
  3. 放射性物質が、多量に、もれ、こぼれ、又は逸散した場合
  4. その他著しく放射線を受け、又は放射性物質により著しく汚染されるおそれがある不測の事態が生じた場合

2船舶所有者は、前項の区域を標識により明示しなければならない。

3船舶所有者は、緊急作業に従事させる船員以外の船員を第一項の区域に立ち入らせてはならない。

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