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船員電離放射線障害防止規則 第三十八条 (事故に関する測定及び記録)

昭和四十八年運輸省令第二十一号府省令
(事故に関する測定及び記録)

第三十八条

船舶所有者は、第三十六条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を十年間保存しなければならない。

  1. 事故が発生した日時及び場所
  2. 事故の原因及び状況
  3. 事故が発生した場所の周辺にいたことにより、又は緊急作業に従事したことにより放射線を受けた船員の氏名及び受けた線量
  4. 放射線による障害の発生状況
  5. 応急措置の概要

2船舶所有者は、前項の場合において、同項第三号に掲げる線量が明らかでない船員については、事故が発生した場所の周辺の必要な場所ごとの外部放射線による線量当量率又は空気中の放射性物質の濃度を放射線測定器を用いて測定し、その結果に基づいて、計算により当該線量を算出しなければならない。

3第五条第二項の規定は、前項の線量当量率の測定について準用する。

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