(線量当量率等の測定)
第五条
船舶所有者は、管理区域の外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度を、一月以内(第三条第三項第一号の放射線業務に係る管理区域については一週間以内、使用の方法及び遮へい物の位置が一定しており、かつ、固定して使用する放射線装置(エックス線装置及び放射性物質装備機器をいう。以下同じ。)又は装備している放射性物質の数量が三・七ギガベクレル以下である放射性物質装備機器に係る管理区域については六月以内)ごとに一回、放射線測定器を用いて測定し、その都度次の事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。
- 一測定日時
- 二測定方法
- 三放射線測定器の種類、型式及び性能
- 四測定個所
- 五測定条件
- 六測定結果
- 七測定を実施した者の氏名
- 八測定結果に基づいて実施した措置の概要
2前項に規定する線量当量率は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3第一項に規定する測定又は前項に規定する計算は、一センチメートル線量当量率について行うものとする。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所においては、七十マイクロメートル線量当量率について行うものとする。
4船舶所有者は、第一項に規定する測定又は第二項に規定する計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法により管理区域に立ち入る船員に周知させなければならない。